仕事×育児×趣味

仕事×育児×趣味について、日々感じたことを綴っていきます。

育児休業を2年に

今日の日経4面です。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

厚生労働省は、これまで最長1年半だった育児休業の期間を延長する。

保育所に入れない待機児童の数が減らないなか、育児休業期間の延長により子育て世帯を支援する。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

との記事です。

 

育児休業の仕組みは、該当することになった世代や会社の総務担当者くらいしか詳しく知らないと思いますので、この機会に私の勉強も含めて確認したいと思います。

 

育児・介護休業法として定められており、法律の概要は厚生労働省のHPに記載されています。

 

【育児休業制度】

 

子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます。一定の場合、子が1歳6か月に達するまでの間、育児休業をすることができます

 

【子の看護休暇制度】

 

小学校就学前の子を養育する労働者は、申し出ることにより、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得することができます

 

【不利益取扱いの禁止】

 

事業主は、育児休業、介護休業や子の看護休暇の申出をしたこと又は取得したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません

 

【時間外労働の制限の制度】

 

事業主は、育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはなりません

 

【深夜業の制限の制度】

 

事業主は、育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には、深夜(午後10時から午前5時まで)において労働させてはなりません。

 

【勤務時間短縮等の措置】

 

事業主は、3歳未満の子を養育し、又は要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者については、勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりません

 

【転勤についての配慮】

 

事業主は、労働者を転勤させようとするときには、育児や介護を行うことが困難となる労働者について、その育児又は介護の状況に配慮しなければなりません。

 

というところでしょうか。

また、育児給付金制度もあります。

育児休業給付金の支給額:

支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)相当額

がもらえるようですので、忘れないようにしたいですね。 

 

厚生労働省では、平成25年度に育児休業の実態調査をしています。 

f:id:say-mogemoge:20160914103248j:plain

少しデータは古いですが、育児休業は世間への認知もあがり、取得率はあがっているようです。まあそれでも取得率は半分というところですが・・・

 

ただ、退職勧奨は実態としてあるようですし、子育てとの両立が難しいのは事実です。

制度の拡充も必要ですが、協力者の確保や仕事の段取り等、事前の準備も必要なのでしょうね。